第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより良好な地域社会の維持及び形成資 することを目的とする。
(1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
(2) 美化・清掃等区域内の環境の整備
(名称)
第2条 本会は、雷門中部町会と称する。
(区域)
第3条 本会の区域は、東京都台東区雷門2丁目4番から17番までの区域とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、東京都台東区雷門2丁目14番9号NSビルⅡ-101に置く。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条
- 第 3 条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
- 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んでは ならない。
- 本会の活動を賛助する法人・団体及び個人は、賛助会員になることができる。
- 個人の賛助会員は役員会の承認を得なければならない。
(退会等)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1) 第 3 条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 但し個人の賛助 会員は除く。
(2) 本人より退会届が会長に提出された場合
(3) 会費を 1 年以上滞納し、かつ催促に応じない場合 2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)会計 2~3 名
(4)監事 2~3 名
(5)相談役 若干名
(役員の選任)
第10条
- 役員は、総会において、会員及び個人の賛助会員の中から選任する。
- 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、互選によって、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計事務を処理する。
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見した時は、 これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があると認めるときは、総会の招集を請求 すること。
- 相談役は、本会の相談担当として任にあたる。
(役員の任期)
第12条
- 役員の任期は、3 年とする。但し、再任を妨げない。
- 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務 を 行わなければならない。
第4章 総会
(総会の種別)
第 13 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(総会の構成)
第 14 条 総会は、会員及び個人の賛助会員をもって構成する。
(総会の機能)
第 15 条 総会は、この規約に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を議決 する。
(総会の開催)
第 16 条
- 通常総会は、毎年度決算終了後 3 箇月以内に開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会員及び個人の賛助会員が必要と認めたとき。
(2) 総会員の 5 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第 11 条第 4 項第 4 号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第 17 条
- 総会は、会長が召集する。
- 会長は、前条第 2 項第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その請求があった日から 30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所 を示して開会の 5 日前までに文書をもって通知しなければならない
(総会の議長)
第 18 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の定員数)
第 19 条 総会は、会員及び個人の賛助会員の 2 分の 1 以上の出席若しくは委任状がな ければ、開会することが出来ない。
(総会の議決)
第 20 条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員及び個人の賛助 会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第 21 条
- 会員及び個人の賛助会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
- 次の事項を除いては、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属 する世帯の会員数分の 1 とする。
(1) 規約の変更について
(2) 解散について
(3) 財産の処分について
(4) 代表者、監事の選任について
(総会の書面表決等)
第 22 条
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員及び個人の賛助会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人 として表決を委任することができる。
- 前項の場合における第 19 条及び第 20 条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 23 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催の目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が 署名押印しなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第 24 条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
第 25 条 役員会は、この規則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第 26 条
- 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
- 会長は、役員の 2 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ て招集の請求があったときは、その請求があった日から 30 日以内に役員会を招 集しなければならない。
- 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第 27 条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定数)
第 28 条 役員会には、第 19 条、第 20 条、第 22 条及び第 23 条の規定を準用する。 この場合においてこれらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と「会員」と あるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 29 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる法定果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第 30 条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第 31 条 本会の資産で第 29 条第 1 号に掲げるもののうち総会において定めるものを 処分し、又は担保に供する場合には、総会において 2 分の 1 以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第 32 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 33 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければ ならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会に おいて予算が議決されるまでの間は、前年度予算を基準として収入支出をする ことができる。
(事業報告及び決算)
第 34 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計画書、財産目録等を 作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後 3 箇月以内に総会の承認を受け なければならない。
(会計年度)
第 35 条 本会の会計年度は、毎年 6 月 1 日に始まり、5 月 31 日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 36 条 この規約は、総会において総会員の 3 分の 2 以上の議決を得、かつ、 台東区長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第 37 条
- 本会は、地方自治法第 260 条の 20 の規定により解散する。
- 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の 3 分の 2 以上の承諾を 得なければならない。
(残余財産の処分)
第 38 条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の 3 分の 2 以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
(備え付け帳簿及び書類)
第 39 条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会 及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類 その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第 40 条
- この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則 1 この規約は、平成 25 年 7 月 28 日より施行する。
- 本会の設立初年度の事業計画及び予算は第 33 条規定にかかわらず、設立総会の定め るところによる。
- 本会の設立初年度の会計年度は、第 35 条の規定にかかわらず、設立認可のあった日 から 26 年 5 月 31 日とする。
- 町会規約第 4 条(事務所)を 26 年 4 月 20 日付で変更する。
- この規約は、令和 2 年 7 月 6 日より一部を改定して施行する